定期借家契約
2016年01月17日 15:44
この「定期借家契約」については、取り入れている大家さんも増えてきました。
簡単におさらいしましょう。
・定期借家契約とは、どんなものか?
定期借家契約の文字通り、定期=期限の決められた賃貸借契約です。
契約の終了時期には、必ずこの契約は終了して、建物を明渡す形態を原則とします。
契約を延長する事は出来ません。但し、再契約は可能です。
この場合、見かけ上は借主さんが住んだまま、契約が切れる日から次の契約を結ぶ形になるので「契約を更新」したように見えます。
ですが、実際は更新では無く「再契約」になっています。
何が違うかと言いますと、従来の「賃貸借契約」では、借主さんからの契約解除は、ほぼ自由に行えましたが、貸主さんからの「契約解除や契約更新の拒絶」には、非常に厳しい「規制・制約」が設けられていました。これは、貸主の一方的な都合や貸主の気持ち一つで、借主の住宅が不安定になったり無用な出費を強要される事を防ぐために出来ています。
反面、家を貸したい貸主側の都合はかなり大きく制限されていた事も事実です。
そこで「定期借家契約」が登場したわけです。
この契約形態の場合、契約期間は最初の契約で定められた「期間」で終了しますので、建物の大規模な修繕が予定されていたり、建替えや売却の予定がある場合は、今までに比べると有利になります。